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商業・サ-ビス業・農林水産業活性化税制

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本日は「商業・サ-ビス業・農林水産業活性化税制」のお話です。 結論から先に この税制は「設備投資費用の7%、税金が安くなるかもしれない」という制度です。 少しは興味がわいてきたでしょうか? でも、誰でも税金が安くなるわけではありませんので 適用条件を見ていきましょう。 ①青色申告書を提出する中小企業者等であること 中小企業者等とは 資本金が1億円以下の法人(資本金を有しない法人は従業員が1000人以下) 常時使用する従業員が1000人以下の個人事業者をいいます。 条件にあてはまれば法人も個人も適用されます。 ②適用期間中に建物付属設備または器具備品を取得すること 適用期間は平成25年4月1日から平成27年3月31日です。 すでに適用期間が始まっています。 この期間中に一定の設備投資をしなければなりません。 また、建物付属設備は60万円以上、器具備品は30万円以上のものが対象となります。 ③取得した設備を商業・サ-ビス業・農林水産業の事業に使うこと 商業・サ-ビス業・農林水産業を例示しますと、 卸売業、小売業、情報通信業、一般旅客自動車運送業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送 業、こん包業、損害保険代理業、不動産取引業、不動産賃貸業・管理業、物品賃貸業、専門 サービス業、広告業、技術サービス業、宿泊業、飲食店業、洗濯・理容・美容・浴場業、そ の他の生活関連サービス業、社会保険・社会福祉・介護事業、サービス業(教育・学習支援 業、映画業、協同組合、他に分類されないサービス業(廃棄物処理業、自動車整備業、機械 等修理業、職業・労働者派遣業、その他の事業サービス業))、農業、林業、漁業 結構幅広い業種が適用対象となっており、製造業や建築業は除かれています。 ④経営革新等支援機関等から指導及び助言を受けていること 経営革新等支援機関等とは、経営革新等支援機関や商工会議所などをいい、 この経営革新等支援機関というのは、以前お話ししたように税理士などが登録しています 過去の記事 「中小企業経営力強化支援法」とは(中小企業社長向け)http://blog.oshima-tax.com/?eid=45 「中小企業経営力強化支援法」とは(コンサルタント向け)http://blog.oshima-tax.com/?eid=46 つまり、設備投資をする前に、税理士に上記の税制の適用があるかを相談してほしいのです。 では、上記の4つの条件にあてはまった場合に どんな優遇があるのでしょうか? 冒頭でもお話ししたように、設備投資費用の7%の税金を安くすることができます。 ただし、正確に記載しますと 取得価格の30%の特別償却と、取得価格の7%の税額控除を選択適用できることとなっております。 特別償却というのは、減価償却の償却限度額を大きくすることができるという方法です。 たとえば、100万円の資産を5年で減価償却した場合、 通常毎年20万円を償却していきますが、 当税制の特別償却を適用した場合 初年度に44万円(30万円+70万円÷5年)償却することができます。 早期に費用化できるというメリットがあるのですが、 結局5年間で費用になるのは100万円ですので、 税金自体は減りません、あくまで税金の支払いを遅らせているだけなのです。 一方、税額控除というのはその名の通り税額から控除できます。 つまり、100万円の設備を取得し、この制度の適用を受けた場合 7%の7万円を税額から控除することができます。 ただし、税額がもともとなければ控除できませんし、 控除額の方が大きい場合に還付されることはありません。 もちろん、税額控除の方が有利になる場合が多いのですが、 税額控除は個人事業者か資本金3,000万円以下の法人にしか適用できません。 つまり、資本金が3,000万円超の法人は特別償却しか選べないのです。 以上が、大体の内容です。 パンフレットなどが中小企業庁のホ-ムペ-ジにて公開されておりますので、 ご確認いただければと思います。 <中小企業庁HPhttp://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2013/0401ZeiseiKaisei.htm> 当事務所はまだ経営革新等支援機関に登録しておりませんが、 ただいま申請書の作成中です。

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