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期限後の相続税の申告

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最近、とある相続業務で3年も前に相続が開始しているのに何の手続きもしていなかったという事案がありました。 相続が起きてまず初めにする手続きと言えば、葬儀社選びや区役所への届出ですが、 それをされていない方はまずいませんし、 今回のお客様もこれらの手続きはされていました。 しかし、亡くなられた方の財産を誰が相続するのか決めていなかったのです。 つまり遺産分割協議が行われていませんでした。 また、相続税の申告についてもされていません。 では、普通の遺産分割や相続税の申告と何が変わってくるのでしょうか? まず間違えやすい点としては、遺産分割協議書の記載内容です。 遺産分割協議書には、相続が発生した時点の財産を記載します。 しかし、数年してから遺産分割をした際、誤って遺産分割をした時点の残高を記載してしまうケースが多くあります。 土地や建物については数年しても面積などは変わらないのであまり問題にはならないのですが、 株式などは株数が変わっていたり、預金も銀行が合併していたりします。 証券会社によっては正しく表記されていない場合には遺産分割協議書の作り直しを求められることがあります。 また、相続税の計算でも手間がふえます。 土地を評価する路線価もインターネット上には6年までしか公開されていません。 それ以上過去のものについては東京にある国立国会図書館にしか保存されていません。 また株式を評価するために、過去の株価を調べても、 古い情報になると取得するのが有料になることもあります。 そんなわけで葬儀が終わり落ち着いてからでも構わないのですが、 遺産分割、相続税の手続きはお早めに。

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