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税理士の提案する節税策を鵜呑みにしてはいけない

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「うちの会計事務所は様々な節税ノウハウがあります」 という広告をよく目にします。 もちろん節税方法にはいろいろあるわけです。 奥様の給与は103万円なり130万円以内にしてもらうとか、 医療費の領収書はしっかり保存しておくとか・・・。 このくらいのことであれば節税対策というより、あたりまえのアドバイスですが、 本当の節税対策はしっかりと考えて実行する必要があります。 以前、こんな相談を受けました。 「父親の会社を継ごうと今まで頑張ってきたのに、 その会社の株式が父親から妹に生前贈与された。 したがって、株主が妹、実質的な経営者が私となってしまった。 私と妹は犬猿の仲で、会社運営もなかなか上手くいかない。 その会社の顧問税理士は妹の知り合いで、 その税理士がこの生前贈与を父親に提案したようだ。」 おそらく税理士の方は、この相談者の方のことを考えていなかったのでしょう。 父親の持っている株の評価額が上がる前に生前贈与だ!と。 そのせいで、ご相談者の方はこの会社を辞めようとさえ考えておられました。 おそらく、会社運営のほとんどはこの相談者の方が行っているようだったので、 この会社は継続していけるのでしょうか・・・。 税理士の提案する節税策が、誰かの迷惑になることもあるのです。 他にも、不動産購入による節税が流行ったこともあります。 「不動産を購入し、賃貸に出せば、現預金で持っている時より、 相続税評価額が○割も下がる。」 そう言われて不動産を買ったのに、なかなか借手が付かず、 空き家になってしまっているマンションはゴロゴロあると思います。 おまけに不動産にしてしまったせいで、 実際に相続が起きたときに、不動産を相続人でどう分けるかでモメることもあります。 目先の税金さえ減らせば、税理士はお客様に喜ばれてしまう。 そのため、税理士自身が実行しないような節税策を、お客様に平気で勧める。 それが誰かを不幸せにしても・・・ そういうことで、税理士が提案する節税策でも、鵜呑みにしてはいけません! もちろん、私も無茶な節税策は提案しないようにしています。

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