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住民税の特別徴収

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皆さんは住民税はご存知でしょうか? 「給与から天引きされているから気にしたことがない」 「前年分の給与に応じて課税されている」 そんな認識ではありませんか? 本日はもう少し住民税について知っていただきたいと思います。 住民税は確定申告書や源泉徴収票から税額が確定し 翌年から徴収されます。 つまり、平成24年分の所得については平成25年に納付することとなります。 税務署に提出された確定申告の情報が各市区町村役場にまわり また、事業所から「誰に給与をいくら払っているか」という情報も各市区町村にまわり 集められた情報で「この人はこれだけ給与もらっているから税額はこれだけ」と税額が確定します。 その後4~5月頃には皆さんのお手元に住民税の納付書が届くといった流れです。 「納付書なんて届いていないぞ!」 そんな方もいらっしゃると思います。 住民税の納付方法には「普通徴収」と「特別徴収」というものがあり、 「特別徴収」の場合、毎月の給与から天引きされるので、納付書は届きません。 一方、「普通徴収」の場合は、届いた納付書を持って行ってご自身で納めることとなります。 「今は給与から天引きされているが、自分で納める普通徴収に切り替えたい」 「今は自分で納めているが、給与天引きに変えたい」 そんな場合、事業主とご相談ください。 1つの事業所は「普通徴収」か「特別徴収」のどちらかにしなければならない、といったことはなく 従業員ごとに「普通徴収」と「特別徴収」が選択できます。 ただし、「普通徴収」の従業員と「特別徴収」の従業員が混在すると 事務手続きが煩雑になりますので、事業主にあまりメリットがありません。 「普通徴収」も「特別徴収」も年間で負担する税額は変わらないので お勤め先のル-ルに従うのが無難かと思います。 この時期、多いご質問として 「市区町村から『給与支払報告書』なんて書類が届いたが、どうすればいいの?」 というご質問です。 この「給与支払報告書」というのが、先ほどお話した給与支払額を市区町村にお知らせする書類です。 記載内容は源泉徴収票と同じですので、記載は簡単かと思います。 注意するのは「普通徴収」を希望する場合です。 各市区町村は、滞納の少ない「特別徴収」を推奨しています。 そのため、「給与支払報告書」に何も記載がない場合、特別徴収するものとして処理されます。 同封の記載方法などに 「『普通徴収希望』と記載してください」や 「原則『特別徴収』となります」などと書かれていると思いますのでご確認ください。 「特別」が原則で、「普通」が例外なので たまに頭が混乱することがありますが、間違えると非常に面倒ですのでご注意を 「給与支払報告書なんて出さなければ、住民税払わなくて済むのでは・・・」 確かにその通りです。 給与支払報告書が提出されなければ、市区町村は住民税をいくらにすればいいのかわからなくなり 課税することができません。 ただし、そんな重要な書類ですから法律にしっかり罰則が規定されています。 地方税法317条の7に「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定されております。 今日はちょっと長文になりましたので、ここら辺にしておきましょう。 影の薄い住民税ですが、毎年しっかり徴収されています。 皆さんもどのくらい課税されているか一度お調べになってはいかがでしょうか?

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