「住民税は年4回自分で納めているのに 年金からも住民税が取られてるんだけど、どういうこと?」 届いた納付書を自分でコンビニや銀行で納めることを普通徴収 給与や年金から天引きされることを特別徴収というのですが、 社長は普通徴収も特別徴収もされているとのこと。 確かに一見、住民税を払いすぎているような気になりますが これでも住民税は正しく計算されているのです。 年金からの住民税特別徴収は平成21年10月からスタ-トしました。 特別徴収の対象となる方は65歳以上の年金受給者のうち一定の方です。 さらに特別徴収される住民税は年金の所得にかかる住民税のみです。 つまり、年金の所得に対する住民税は特別徴収され、 それ以外の所得に対する住民税は普通徴収になっていたというわけです。 これによって年間の住民税が多くなることはございません。 「どちらも普通徴収にすることはできないの?」 それができないのです。 確定申告の無料相談会でも同じようなご相談をいただきましたが、 特別徴収という制度はあまり好まれていないようです。 社会保険料や介護保険料、源泉所得税、住民税など 天引きするものが多くあります。 天引きされれば手取りが少なくなってしまうので、なんだか悔しい感じがします。 ただし、少しポジティブに考えてみれば ①天引き、特別徴収により国、保険料を預かる側の事務の手間も少なくなり、滞納や不納付が少なくなる。 ②事務の手間が減れば国、保険料を預かる側の運営費が少なくてすむ。 ③運営費が少なくなった分、税金・保険料が安くなる。 このようになっていれば特別徴収も素晴らしい制度だと思えるのではないでしょうか。
住民税の特別徴収
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執筆者:ゼン