個人事業税は、所得税のように申告する必要はなく 都税事務所や県税事務所から、勝手に納付書が送られてくるタイプの税金です。 つまり、納付書が送られてこなかった方は納付の必要はございません。 では、納付書が送られてくる方というのは、 平成23年分の確定申告について(去年の確定申告) 不動産所得と事業所得があわせて290万円を超えている方です。 専従者給与や、青色申告特別控除がある場合には、少し変わってきますが、 原則290万円超の方には、8月上旬に納付書が送られてきます。 さて、個人事業税の税額はどのように計算されるのかといいますと、 平成23年の確定申告書に記載されている 不動産所得と事業所得の合計額から、290万円をひいて その残りに税率をかけます。 税率は業種ごとに決まっていて 一般的な業種は5%です。 (詳しくは各都道府県のHPをご確認ください。) つまり、計算式は 『 (不動産所得+事業所得-290万円)×5% 』 となります。 個人の税金につきましては 確定申告書を税務署に提出すると、 その情報が県税事務所や市役所に送信されるようになっています。 その情報をもとに、住民税や個人事業税が勝手に課税されるわけです。 3月に所得税を納め、6月くらいに住民税を納め、8月には個人事業税を納める。 個人の税金はこんなに多いのです。 3月に所得税を納めただけで、安心してはいけませんよ。
個人事業税について
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執筆者:ゼン