本日は償却資産税のお話し 「償却資産税」ってご存知ですか? 建物や土地については固定資産税 自動車には自動車税 いろいろな「物」に対する税金がありますが 償却資産税というものも、その名の通り「償却資産」に対して課税されます。 では、償却資産とは何でしょう? 簡便にいえば、土地・建物以外の事業用の資産で一定の金額を超えるものです。 土地や建物は固定資産税がかかっているので、償却資産税はかかりません。 また、一定の金額というのは 原則、単価10万円以上のものです。 (20万円以上、30万円以上という特例もありますのでご注意を) この償却資産を1月1日現在で所有している場合には 同年1月31日までに申告しなければなりません。 ただし、申告した場合であっても 償却資産税の課税標準が150万円未満の場合には税金は発生しません。 毎年1月になると償却資産税の申告のため 「今年は何か資産購入されましたか?」 なんてお客様にお聞きしているのです。 そんな償却資産税について お客様のところに都税事務所から1通のお手紙が届きました。 「以前申告した後、資産の取得または廃棄等の変更があった場合には、申告書の提出をお願いいたします。」 この文章、読み方を変えると 「以前申告した後、資産の取得または廃棄等の変更がない場合には、申告書は提出しなくてもいいですよ。」 と読めます。 償却資産税の申告書は、先ほどお話ししたように 償却資産を1月1日現在で所有していれば、税金が出る出ない関係なく 前年から変更がない場合であっても申告は必要です。 地方税法という法律でもそのようになっています。 さっそく都税事務所に確認したところ、 変更がなければ申告書を提出しなくても良いそうです。 さらに、他のお客様のところにはこんなハガキが 「平成25年1月1日現在において、平成24年度までにご申告いただいた資産内容等に変更がない場合は、申告を省略することができます。」 こちらの方がストレ-トな文章ですね。 でも、この「省略できる」という根拠が法律上にはないのです。 どうも腑に落ちません。 基本的にこれらのハガキが送られてくるのは 東京都の都税事務所の管轄で 償却資産が少ないため 申告しても税金が出ない方のようです。 つまり、申告を忘れたとしても あとで「税金払え」と言われることはありません。 だったら出さなくてもいいということになるのですが、 私の事務所では、念のため今年は提出しようと思っています。 皆さんのところにもこんなハガキがきてませんか?
償却資産税
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執筆者:ゼン