お客様からこんな質問を受けることがあります。 「損益計算書の利益に法人税率を乗じても、こんな法人税の額にはならないんだけど・・?」 法人税の出し方は「利益×法人税率」ということはご存じだと思います。 ただし、この「利益」は損益計算書に記載された金額とは違うのです。 たとえば、損益計算書の利益は法人税等を控除(費用計上)しています。 つまり、法人税の金額がわからないと利益の金額が出せない。 利益の金額がわからないと法人税の額が出せないということになってしまいます。 また、仮に法人税等を控除する前の利益の金額が100円として、 そこから計算した法人税の額が30円だったとすると、 損益計算書の利益は70円になります。 今度は70円をもとに法人税を計算すると21円になりました。 そのため損益計算書の利益も79円にして・・・・ っとこんなことをしていると、いつまでたっても法人税が出せなくなってしまいます。 そのため、法人税を計算する上での利益は、法人税の額を控除する前を使います。 上記の例でいえば、法人税計算上の利益は70円で良いわけです。 また、「交際費の損金不算入」という言葉はご存知でしょうか? 支払った交際費のうち、一部は経費計上されないよというものです。 しかし、損益計算書では支払った交際費のすべてを費用として計上しています。 そのため、損益計算書上の利益に、交際費のうち一部を足し戻す必要があるのです。 たとえば、売上1,000円と交際費1,000円しかない会社があったとします。 損益計算書上の利益はもちろん0円です。 しかし、法人税の計算上、交際費1,000円のうち100円は費用計上できないとなった場合、 損益計算書上の利益0円に100円を加算し、 法人税計算上の利益は100円になるわけです。 このように損益計算書上の利益を法人税計算上の利益に直す必要があるわけですが、 何を直したかがわかる書類が法人税の申告書には含まれています。 法人税の申告書の中に、右上に「別表4」と記載されている書類があると思います。 一番上には損益計算書の利益の金額が記載され、 一番下に記載されているのが法人税計算上の利益です。 これであなたも申告書が作れるカモ!
別表四について
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執筆者:ゼン