ところで、メガネや松葉杖などの生活補助器具は 「医療費控除の対象とならない」というのは聞いたことありませんか? もちろん、今年話題になったトクホ(特定保健用食品)のコ-ラも 医療費控除の対象にはなりません。 ところが、視力回復のためのレ-シックについては 医療費控除の対象となります。 レ-シックに30万円かかったとして 税率が5%であれば、15,000円の節税効果があるわけです。 レ-シックには社会保険は適用されないので ちょっと医療費が高いなぁと思っていた方は 是非ご検討してみてはいかがでしょうか? 私も今年、レ-シックしてみようかと思っています。 医療費控除の対象になるかどうかの判断は難しく 税理士であっても、領収書を見ただけじゃ判断できないことがあります。 たとえばカイロプラクティック施術費があります。 医療費控除になるかどうかの大前提に 「医師等による診療等を受けるために直接必要なもの」 「通常必要なものの範囲内であるもの」 というものがあります。 カイロプラクティック施術費であれば、 「施術者が医師の免許やマッサ-ジ師などの免許を持っているか」というのが重要な判断材料になります。 そのため、施術者の方に「医師の免許やマッサ-ジ師などの免許がありますか」なんて電話をします。 完全に不審者ですね。 でも、これも税理士の仕事です。
医療費控除
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執筆者:ゼン