確定申告を進めているのですが 平成23年12月に建物を取り壊したお客様がいらっしゃいました。 いったん更地に戻して、その土地に息子さんがマンションを建てたそうです。 「売却ではないので、これといって税理士が出る場面はないなぁ」なんて思っていたのですが 確定申告の資料を見てみると おやおや?平成24年分の固定資産税がかかってる! 平成23年中には除却しているのに・・・ これはもしかしたら還付してもらえるんじゃ!? さて、そんな時はどうすればよいでしょうか? ①市役所に駆け込んで文句を言う ②税務署に駆け込んで文句を言う ③建物を取り壊した業者に文句を言う ④落ち着いて滅失登記をした日を調べる なんとなく正解がわかるかもしれませんが 正解は④です。 固定資産税は1月1日に不動産を所有している方に課税されます。 不動産を所有しているかどうかは登記で判断するので、 平成23年中に取り壊しても、滅失登記をしたのが平成24年1月1日以降であれば 平成24年分の固定資産税がかかってしまうのです。 もちろん、丸々1年分の税金がかかってしまいます。 したがって、とりあえず滅失登記がいつされたのか法務局に行って調べる。 それでもおかしい場合に①市役所に行きましょう。 このお客様も滅失登記されたのが平成24年3月になってしまっていたので 平成24年分の固定資産税がかかってしまったというわけです。 1月1日の所有者に課される税金には固定資産税以外にも 自動車税があります。 中古車ディ-ラ-が「12月中に車を売った方がお得」なんて言ってますが あれは自動車税がかかってしまうからなのです。 ただし、除却は12月中の方が良いのですが 売却の場合、固定資産税や自動車税の未経過分を売却価格に上乗せするので 絶対に損するというわけではないのです。
固定資産税
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執筆者:ゼン