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届出書関係

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いよいよ3月もあと約1週間です。 3月といえば、決算を迎える会社が多いのではないかと思います。 そこで本日は、決算前にやっておくべき「届出書」についてお話しましょう。 「届出って確定申告と一緒に出せばいいのでは?」 なんて思われる方も多いかと思いますが、 税務関係の届出書の中には、 適用したい期間が開始する前に出さなければならない届出書があります。 税務関係の届出書の提出期限には大きく分けて4つのパタ-ンがあり、 ①事業年度が開始する前に出さなければならない届出書 ②事業年度中に出さなければならない届出書 ③確定申告の期限までに出さなければならない届出書 ④遅滞なく提出しなければならない届出書 の4種類に分けられます。 このうち、④のパタ-ンに該当する届出書は 「税金の計算に大きな影響がないので、早めに出してね」といった届出書が多いのですが、 ①、②のパタ-ンに該当する届出書は、 税金計算に大きく影響するのに、忘れやすいのです。 3月の決算が終わった後に「あの届出書を出しておけば・・・」なんてことにならないように、 決算の前には慎重に検討する必要があります。 中小企業が特に気にしなければならないのは 消費税の「簡易課税制度選択適用(不適用)届出書」です。 簡易課税制度とは、売上高が5,000万円以下の法人については 消費税の計算を簡単に計算できるようにしますよ、という制度です。 まさに「簡易」なわけです。 原則、納付する消費税は売上に対する消費税から仕入にかかった消費税を控除して計算します。 たとえば、卸売業の会社が105円で仕入れた商品を210円で売り、 その事業年度中の取引がそれだけだった場合、 ①売上に対する消費税 210円 × 5/105 = 10円 ②仕入れにかかった消費税 105円 × 5/105 = 5円 ③納付する消費税 ① - ② = 5円 となるわけです。 一方、簡易課税制度というのは 売上に対する消費税のうち、一定割合を仕入れにかかった消費税とみなして計算することができます。 この一定の割合というのは業種ごとに定められており 卸売業は90%、小売業は80%などとなっております。 では、上記と同じ例で計算しますと ①売上に対する消費税 210円 × 5/105 = 10円 ②仕入れにかかった消費税 10円 × 90% = 9円 ③納付する消費税 ① - ② = 1円 となり、普通に計算するよりも4円お得になるわけです。 なんとなく計算方法はわかっていただけたでしょうか? この簡易課税制度を適用するためには、 適用を受けようとする事業年度開始前に出さなければなりません。 つまり、3月決算の法人さんが今日届出書を提出しても、 適用されるのは平成25年4月~3月の期間(来期から)となります。 「それじゃ、簡易課税にした方が得かどうかわからないのでは?」 と思われるかもしれません。まさにその通りです。 簡易課税制度は中小企業の事務負担を軽減するためにできた制度ですから、 必ず税金を少なくできるとは限らないのです。 仮に簡易課税制度の選択適用届出書を提出したものの、 実際に事業年度が終わって計算してみたら適用を受けなかった方がお得だった、 なんてことは良くあります。 ただし、「こういった届出書がある」ということを知っておいていただきたいと思います。 もし、3月決算の法人さんで「うちは簡易課税制度を適用した方がいいの?」と思われた方は、 顧問税理士にご相談いただければと思います。 <注意> 上記の内容については、読者の方にわかりやすいように簡略化しております。 実際に税務申告や届出書の提出をする際は、顧問税理士等にご相談ください。

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