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年末調整

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昨日は江東区役所で行われている確定申告の無料相談会に相談員として参加してきました。 そして気になったのは「年末調整をしてくれない会社が多くなった」ことです。 自分のお客様であれば、たいてい会社の経理も見ていますので年末調整はほぼやっていますが、 やはり無料相談会となるといろんな会社の従業員の方が相談にいらっしゃいます。 そして源泉徴収票を確認してみると年末調整がされていないのです。 年末調整というのは従業員ごとの年間の所得税を計算して、 今まで給与から天引きしている源泉所得税と比べて、 預かりすぎているなら会社から従業員に返金するという手続きです。 そうすることによって従業員さんは年間の所得税が会社を通じて税務署に支払われているため、確定申告をしなくてもよくなるのです。 したがって年末調整してくれた方が従業員さんにとっては嬉しいのです。 しかし、会社にとって年末調整というのは面倒な手続きです。 扶養の人数を確認したり、生命保険料の控除証明書を預かったりと面倒なのです。 そのため、年末調整をせずいくらの給与を払っていくらの源泉所得税を預かっていますといった内容だけの源泉徴収票を発行したほうが断然楽なのです。 では、会社(雇ってる側)は年末調整をする必要があるのでしょうか? 答えは「従業員が会社に扶養控除等申告書を提出している場合には年末調整をしなければならない」です。 扶養控除等申告書というのは扶養の人数などを記載する用紙です。 つまり、これを会社に提出しているのに年末調整をしてもらえないというのは、会社が違反しているということになります。 「それなら会社は扶養控除等申告書というのを従業員から受け取らなければいいんだ」と思われるかもしれません。 そうした場合、毎月預かる源泉所得税は源泉徴収税額表の「乙」というところに記載された金額を預からなければなりません。 この「乙」というところに記載されている金額は高めに設定されており、1ヶ月の給与が100円でも預からないといけない源泉所得税が発生します。 (通常であれば1ヶ月の給与が88,000円未満であれば源泉所得税は0円です) そのため、年末調整しないということは、乙欄で源泉所得税が計算され給与の手取り額も減少してしまうのです。 少し前までどこの会社でも年末調整はやってもらえるものだと思っていたので少し驚きました。 むしろ年末調整してくれる会社は優良な会社だと思います。 また、余談ですが意外と市区町村役場で働かれている方は年末調整をしてもらえないことが多いみたいです。

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