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年末調整

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いよいよ年末調整が始まりました。 皆さん、お勤め先の会社から扶養控除等申告書が配られましたでしょうか? そこで本日は年末調整について 間違えやすいポイントとよくいただく質問をお話したいと思います。 1.扶養控除等申告書は1ヶ所に提出 2ヶ所以上でアルバイトされている方は、どれか1ヶ所にだけ扶養控除等申告書を提出しましょう。 2ヶ所以上に提出してしまうと、控除される源泉所得税が不当に少なくなってしまいます。 とりあえず毎月の給与が一番多いアルバイト先に扶養控除等申告書を提出し、 それ以外のアルバイト先には 「他のバイト先で年末調整を受けるので」 と伝えましょう。 また、年の途中で転職された方については、 前職分の源泉徴収票も一緒に提出しましょう。 2.保険料控除証明書はなくさない 各保険会社や共済組合から「保険料控除証明書」というハガキが送られてくる場合があります。 このハガキの記載内容を保険料控除申告書に転記し、 保険料控除申告書に添付して提出します。 失くしやすいのでお気を付けください。 3.アルバイトの方が扶養控除等申告書を提出してくれないときはどうする? たまに扶養控除等申告書を出したくない、というアルバイトの方がいらっしゃいます。 扶養控除等申告書を出さないからといってメリットはないのですが、 なんらかの事情で出したくないというのです。 こういった場合、扶養控除等申告書を提出しないと以下のデメリットがあることを説明しましょう ・毎月控除される源泉所得税が「乙欄」で計算されるため、金額が多くなる。 ・年末調整が行われないため月々控除した源泉所得税が一切戻ってこない。 つまり、扶養控除等申告書を提出してもらえれば 月々控除される源泉所得税も少なめになりますし、 年末調整を受けることによって、多く控除された源泉所得税が戻ってきます。 それでも扶養控除等申告書を出さないのであれば 事業主としては月々の源泉所得税を「乙欄」というところで計算し、 税務署に納めるだけとなります。 4.医療費の領収書は必要ありません 稀に医療費の領収書を添付される方がいらっしゃいます。 年末調整で医療費は控除されませんので、提出は必要ありません。 医療費以外にも寄付金も年末調整では控除されません。 これらの控除を受けたいという方は 年末調整が終わったあと、ご自身で確定申告しましょう。 以上4点にお気を付けください。 毎年、年末調整が始まると「年末!!」って気分になります。 職業病ですね。

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