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消費税の中間納付

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「消費税の中間申告書ってのが送られてきたけどどうすればいいの?」 こういった質問が増えています。 それもそのはず。平成26年4月から消費税率が8%となった関係で、中間申告が必要となる方が増えたためです。 中間申告する必要のある方 まず、中間申告をしなければならない方というのは、 前年(法人は前事業年度)の消費税の年税額が48万円を超える方です。 注意点としてはこの「消費税の年税額」には地方消費税を含みません。 消費税率8%と一般的には言われていますが、 実際には国税としての消費税率6.3%と、地方税としての消費税率1.7%を合わせて8%となっているのです。 では、どこで「消費税の年税額」を確認するかというと、 前年(法人は前事業年度)の消費税の確定申告書をご用意いただき、 申告書の中ほどに「差引税額⑨」というのがあるかと思います。 そこの金額が消費税(国税のみ)の年税額になりますので、 記載されている金額が48万円を超える方については中間申告する義務があるのです。 中間申告の回数 中間申告の回数は税金の種類によってそれぞれ違っています。 法人税は1回、所得税は2回。 では消費税は何回でしょうか? 多くの方が1回だと思われていると思います。 しかし、消費税の年税額によって中間申告の回数は1回、3回、11回になるのです。 48万円超400万円以下は1回、 400万円超4800万円以下は3回、 4800万円超は11回となります。 つまり、納める消費税額が多い場合、中間申告が11回となり、ほぼ毎月納付することになるのです。 中間申告で支払う税額 通常、中間申告の時期が来ると税務署から申告書と納付書と郵送されてきます。 さらに中間申告で支払うべき税額も記載されてきます。 もちろん記載されている税額をそのまま支払っても構わないのですが、 他の方法もありますのでご紹介しましょう。 たいていの税金の中間申告というものには、 前年実績による中間申告と仮決算による中間申告というものがあります。 前年実績による中間申告というのは、その名の通り前年の確定申告の1年分の税額の何割かを納める方法です。 例えば中間申告の回数が1回であれば、前年の年税額の半分を中間申告で納めることになります。 一方で、仮決算による中間申告というのは、前年の実績とは関係なく当期の実績から納める税額を計算する方法です。 しかし、年一回の確定申告も大変なのに中間申告を実績でやろうとするととても大変です。 そのため、前年に比べ業績が落ち納付税額が確実に少なくなる場合などでしか仮決算による中間申告をされている方はいないと思います。 また、申告期限までに中間申告書の提出がない場合には、前年実績により計算した中間申告書が提出されたものとされます。 つまり、申告書を出さなくても税金を納めれば問題がないのです。 税金の中で滞納の多いのがこの消費税です。 他の所得税や法人税については利益にかかる税金なので、 「今年は黒字だから税金も多いんだろう」と思われるのですが、 赤字であっても消費税の納税額は出るのです。 一方で黒字であっても消費税が還付されることがあります。 そのため、決算や確定申告の時期を迎える前に、消費税がどのくらいかかるのか確認してみることをおすすめします。

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