皆さん、平成24年分の源泉徴収票はいただいたでしょうか? 源泉徴収票は給与明細などとともに、しっかりと保存しておきましょう。 そんな源泉徴収票について お客様からご質問をいただきました。 「源泉徴収票をいただいたのですが、 平成24年11月分の給与までしか集計されていないみたいです。 これで大丈夫なのですか?」 たしかに、「平成24年分」なのに平成24年12月分が含まれていないのは 何かおかしいような気がしますよね? でも、それで正しいのです。 実はその会社さん、給与の支払い方法が月末締め翌月10日払い つまり、11月分は12月10日に支払われるわけです。 平成24年分の源泉徴収票には、 平成24年1月支払(平成23年12月分)から 平成24年12月支払(平成24年11月分)が集計してあります。 そうであれば、平成24年中に支払われた給与がすべて集計されていることになりますね。 では、なぜ支払日を基準にするかというと、 所得税法基本通達36-9[給与所得の収入金額の収入すべき時期]というものに 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、 契約により支給日が定められている給与等についてはその支給日、 その日が定められていないものについてはその支給を受けた日によるものとする。 と定められているからです。 つまり、平成24年12月に入社して、初任給が平成25年1月に支払われた場合は、 今年は源泉徴収票が発行されません。平成24年中に支給された給与がありませんからね。 皆さんも源泉徴収票を少し確認してみてはいかがでしょうか? 実は住所が違うとか 生年月日が違うとか 間違った源泉徴収票が発行されているかもしれませんよ。
源泉徴収票
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執筆者:ゼン