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相続税の節税方法

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平成27年以降相続税の基礎控除が下記のように変わります。 改正前:5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 改正後:3,000万円+600万円×法定相続人の数 覚え方としては現行法定相続人1人あたりの控除額は1,000万円。 その5倍の5,000万円は誰にでも認められる控除です。 この5倍という倍率は改正後も変わりません。 改正後は法定相続人1人あたりの控除額は600万円。 その5倍の3,000万円が誰にでも認められる控除です。 また、基礎控除以下であれば相続税の申告は必要ありませんでした。 そのため「相続税のかかる人なんて、裕福な人だけ」なんてイメージをお持ちの方も多いかと思います。 しかし、今後は自宅を持っているだけでも相続税がかかってくる可能性があるのです。 例えば当事務所のある江東区亀戸あたりに、200㎡くらいの自宅の土地を持っていたとすれば、 それだけで4,000~5,000万円くらいになってしまいます。 そこで相続税をどうにか減らせないかとご相談いただくのですが、方法はいくつかあります。 ①生前に財産を消費してしまう ②生前に財産を相続人に移してしまう ③小規模宅地の特例を利用する ④生命保険の非課税を利用する などなど、詳細についてはご相談いただければと思います。 ちょっと前までは手元の現預金を不動産にするという節税方法が流行っていました。 不動産はその評価の方法上、実際の購入価格より評価額が下がるのです。 たとえば、5,000万円で不動産を購入したとしても不動産は4,000万円で評価されるといった感じです。 さらに購入した不動産を賃貸すると、さらに評価額は6~8割程度に下がります。 こういったことを理由に銀行、建設業者、不動産業者が相続税節税のための不動産購入を広めてきました。 しかし、中には違法建築に引っかかったり、借り手が見つからず空き家だらけになってしまう不動産も多く、 私自身この節税方法はあまりお勧めしていません。 一方、リスクが少ないものとしては生命保険をおすすめしています。 死亡保険金などは下記の非課税限度額の枠内で税金がかかりません。 非課税限度額:500万円×法定相続人の数 つまり、法定相続人が3人ならば1,500万円までは相続税がかかりません。 したがって、預金で眠っているお金があるのであれば、 自分が亡くなった時に保険金500万円ずつ相続人に支払われるような保険に入るのが良いと思います。 ただし、保険に加入してすぐに解約してしまうと解約返戻金は少なくなり、元本割れの恐れがあるため、 ある程度資金に余裕があることが前提です。 また、小規模宅地の特例を利用する方法もお勧めです。 小規模宅地の特例というのは、亡くなられた方の自宅や事業用の不動産を、 一定の方が相続された場合には相続税を少し減らしますよというもの。 例えば、亡くなった父親の住んでいた自宅を母親が相続した場合には、 土地のうち330㎡までの範囲内で80%減額できます。つまり20%になります。 ただし、別居されているお子様が相続する場合には、この小規模宅地の特例を適用するための条件はとても厳しくなります。 最近は2世帯で同じ家に住むことが少なくなり、この小規模宅地の特例が全く受けられないという事案も増えています。 したがって、相続税の節税方法として、ご両親と同居していただくというご提案もさせていただいております。 方法はいろいろありますが、気になられている方はお早めに専門家にご相談ください。

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