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許可、認可、特許、届出

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行政書士をやっていると、さまざまな法律に触れることになります。 風俗営業の許可であれば風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律) 建設業許可であれば建設業法 おそらく、かかわる法律の種類は税理士よりも行政書士の方が多いと感じます。 ただし、士業でなくても皆さんは法律にかかわっているのです。 コンビニで消費を購入する場合だって、民法、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法) お酒は20歳からと決めているのは未成年者飲酒禁止法 車を運転するときは道路交通法 皆さまが「これはこの法律だな」なんて思うことはないと思うのですが、 生活の中にはいろいろな法律がかかわっているのです。 ところで、皆さんは許可・認可・特許・届出の違いをご存知でしょうか? まぁ、明確に違いがわからなくとも生活に支障はないのですが まず、許可とは公共の安全や秩序の維持などの公益上の理由から 法令により一般的に禁止されている行為について、 特定の場合にその禁止を解いて当該行為を適法に行えるようにすることをいいます。 たとえば、飲食店を開業するのは本来であれば、どなたでも自由にできるのですが、 食中毒などが発生する場合を考慮し、法律により飲食店は自由に開業できないようにしています。 しかし、飲食店営業許可をとることにより、この禁止を解除できるようにしています。 他にも医師免許や自動車免許なども、この許可という分類になります。 一方、認可とは第三者による法律行為を補充することにより、その効果を完成させる行為をいいます。 たとえば、保育園には認可保育園と無認可保育園があるように 無認可だから、何か罰則を受けるのかといえば、そんなことはありません。 あくまで一定の基準を満たしていれば認可がおり 認可がないからといって、直ちに法律違反となることはないのです。 (認可がないと、他の法律に違反する場合もありますが) また、許可と認可の明確な違いは、行政庁の裁量が認められるかという点にあります。 許可の場合には、申請書類に不備がなかった場合にも行政庁の裁量で不許可とすることができます。 一方で認可の場合は申請書類や申請内容が要件を満たしている場合には、必ず認可がでます。 さて、特許とは行政官庁が、特定の者に対して、国民が本来有していない特別の権利や地位などを新たに与える行為をいいます。 つまり、本来は誰もできないような行為について、特許があればやってもよいということです。 あまり馴染みのある特許はないのですが、公有水面埋立の免許などが特許に分類されます。 国が保有している海を見たり泳いだりすることは自由ですが、 勝手に埋め立てることは誰にもできません。 ただし、特許があればできるのです。 最後に届出ですが、特定の行為を行うにあたり、行政官庁に対して一定の事項を通知する行為をいいます。 他の許可・認可・特許と大きく異なる点は、行政官庁側の返事が必要ないという点です。 届出の場合は、その届出が行政官庁に到達したことで完了し、 お返事を待つ必要はないのです。 もちろん、届出書に不備があれば再提出を要求されることはあります。 ここまで読んでいただくと 「なんだ、届出って重要性が低いんだな」 と思われるかもしれませんが、 税務上は届出も、とても重要になってきます。 減価償却資産の償却方法の届出、課税事業者選択届出書など 「届出書」とはいうものの、これを出し忘れると何十万、何百万と損をしてしまうことだってあります。 というわけで、やはりわからないことがあれば担当の行政官庁や専門家にご相談ください。 法律関係は「知らなかった」というのが一番怖いのです。

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