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路線価について

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平成25年分の路線価図が来週7月1日より公開される予定です。 <国税庁HPよりhttp://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/rosenka/> 「路線価ってなんぞや」 って方もいると思うので、今日はこの路線価についてお話しましょう。 路線価図というのは、税務上の土地の価格を求めるために使う地図です。 道、道路ごとに金額が掲載されており、 その道に接している土地の1㎡あたりの価値を表しています。 つまり、土地の場所・面積さえわかれば、おおよその土地の価格がわかるわけです。 ちなみに、当事務所の路線価図はコチラ 接している道路に「360C」や「330C」と記載されています。 金額は千円単位で記載されているので、当事務所の土地は1㎡あたり33~36万円であることがわかるわけです。 自分の家や会社の土地がいくら位なのか調べてみてはいかがでしょうか? では、本日は路線価に関して良くある質問をいくつかご紹介して締めくくりたいと思います。 「土地の価格って路線価や固定資産税評価額などいろいろありますがどういった関係なのでしょうか?」 土地については1物4価といって、一つの土地でもその価格の評価方法がいろいろあります。 (人によっては1物5価という人もいます) 実際の取引価格、公示価格、路線価、固定資産税評価額などです。 目安として、実際の取引価格が一番客観的で信頼のできる評価額です。 第三者間で実際に取引する際に決定した価格ですから、まさに土地の価格というわけです。 ただし、実際の取引がないと土地がいくら位なのかはわかりません。 そこで、近隣の取引状況等を反映して評価したものが公示価格です。 国土交通省が計算しているものです。 そして、税務署のだす路線価、市区町村のだす固定資産税評価額などは ほとんどの土地を評価することができます。 それぞれの土地の評価額は取引価格に対し 公示価格0.9、路線価0.8、固定資産税評価額0.7くらいの割合になります。 つまり、路線価で評価して0.8で割り返せば、だいたいいくら位で購入売却できるかという目安にできるわけです。 「相続税、贈与税の評価額は絶対に路線価なのでしょうか?」 路線価は相続税や贈与税の計算の際に使用する評価方法ですが、 路線価以外に適正な時価がある場合には、路線価以外の評価方法も認められます。 たとえば、1千万円で購入した土地をすぐに贈与した場合、 路線価を使って評価すると土地の評価額が1千万円になるとは限らないのです。 もしかしたら路線価が安く設定されていて800万円になるかもしれませんし、 路線価が高く設定されていて1,200万円になるかもしれません・・・ そういった場合、路線価ではなく購入価格の1千万円を土地の評価額として使うことに問題はありません。 路線価はあくまで土地の時価を求めるための指標であり、法律ではありません。 「路線価ではなく倍率が決められているのはなぜ?」 すべての道に路線価があるわけではありません。 倍率方式といって、土地ごとに倍率だけが定められている場合もあります。 地方に行くと倍率方式になる傾向があります。 この倍率を固定資産税評価額に乗じて土地の評価額を計算するのです。

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