相続税の節税方法についてご相談を受けたとき、 ふと思ったことがあります。 贈与税の基礎控除110万円を利用し、毎年110万円前後を息子さんに贈与する っというのはよくある相続税節税方法ですが、 「平成25年から平成30年の5年間で、毎年110万円を贈与する」 という贈与契約書を作った場合どうなるでしょうか? どうせ毎年110万円の贈与契約書を作るくらいなら、まとめてやってしまおうという方法です。 これなら貰う側も将来5年間贈与が受けられ、安心!! しかし、この方法は絶対にやってはいけません。 このような契約書を作ってしまった場合、初年度に贈与税がかかってしまうのです。 (上記の例であれば、平成25年に贈与税が生じます) なぜならば、「何年間かにわたり贈与します」というのは、有期定期金というものになるためです。 上記の例でいうと、平成25年に約550万円の贈与があったものとされてしまいます。 (実際には、複利年金現価率というもので割り返し計算を行いますので、550万円よりは少なくなります。) したがって、毎年贈与することが決まっていても、 あらかじめ上記のような贈与契約書は作ってはいけません。 毎年忘れずに贈与した上で、贈与契約書を作成しましょう。 久しぶりにまじめな記事を書いた気がします。
連年贈与について
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執筆者:ゼン