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延滞税・加算税について

投稿日:2019年1月14日 更新日:

皆さん、税金未払いにしていませんか?
税理士としては「借金をしてでも税金は払うべき」と思っています。
それは、税金を納付期限までに払わないと延滞税、加算税という追加の税金が発生するからです。

今回はそんな延滞税と加算税についてお話します。

1.延滞税について

 延滞税とは、税金の納付が遅れたことによる利息的なものです。
その利率、なんと年利8.9%!!! (平成31年現在)
普通預金の金利が0.02%くらい、 借入利率が約3%のこの時代で年利8.9%というのはとても高額です。
つまり、税金を未払いにしておくということは、 税務署から高利でお金を借りているのと同じような状況というわけです。 そのため税金を未払いにするのであれば、銀行から借り入れてでも支払ったほうが良いのです。そうは言っても、そう簡単に借り入れを受けられるわけでもないのですが。

また、納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については延滞税が少なくなります。平成31年は2.6%です。

2.無申告加算税について

①無申告加算税のかかる条件

延滞税は利息であるのに対して、加算税は罰金的な性質を持ちます。
無申告加算税は、申告期限より遅れて申告し納税した場合(期限後申告)に課せられます。

②無申告加算税の割合

期限後申告があった場合、決定(無申告者に対し税務署が正しい税額を決めること)また、これらについて更正があった場合にその納税額に15%の割合で課せられます。
ただし、その納税額が50万円を超える場合は超える部分について20%です。
一方、更正・決定があることを予知しないで自ら修正申告、期限後申告をした場合には5%となります。

③無申告加算税がかからない場合

申告期限から2週間以内に自らされた期限後申告には課せられません。
また、期限内に納税を済ませており申告書を提出してない場合や、無申告であったことに正当な理由がある場合など一定の要件を満たす場合には無申告加算税は課せられないことになっています。

3.過少申告加算税について

①過少申告加算税のかかる条件

過少申告加算税は当初期限内に提出した申告書に記載した税額が本来の税額より少なかった場合に課せられます。

②過少申告加算税の割合

当初の税額と本来の税額の差額に10%の割合で課せられます。
ただし、期限内申告書に記載した税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分については15%の割合となります。

③過少申告加算税がかからない場合

正当な理由があるときや、税務署が調査に入る前に自ら修正申告を出す場合には課せられません。

4.不納付加算税

①不納付加算税のかかる条件

不納付加算税は、源泉徴収義務者(給与を支払う人)が源泉徴収税額について納付期限までに納めなかった場合に課されます。
源泉徴収所得税については申告書の提出がないため、無申告加算税とは別に不納付加算税が定められています。通常の税金であれば申告書の提出がない場合は無申告加算税、申告書の提出はあるが納付がない場合は延滞税がかかります。

②不納付加算税の割合

納付期限後に税務署より納税の告知があった場合には、10%の割合で課されます。なお、税務署からの指摘がある前に納付した場合には5%の割合となります。

③不納付加算税がかからない場合

正当な理由がある場合には課されません。
また、法定納付期限から1ヶ月以内に納めた場合で、過去1年間に納付の遅延が無い場合には免除されます。 同様に、法定申告期限から1カ月以内に納めた場合で、新たに源泉徴収義務者になった者の初回の納期に係るものは免除されます。

5.重加算税

①重加算税のかかる条件 

納税者において仮装・隠ぺいがあった場合に各種加算税に代えて課せられます。

②重加算税の割合

過少申告加算税、不納付加算税に代えて35%、無申告加算税に代えて40%の加算税が課されます。

6.まとめ

本来の納付する税額の大小にもよりますが、今回お話しした延滞税・加算税は大きな出費となります。
また、税務調査においては弁論の仕方によって過少申告加算税がかかるか重加算税がかかるか分かれる場面があります。

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