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2018年の個人の確定申告はいつからいつまでに申告すればいいの?

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2月くらいになるとゼンのもとにたくさんの相談者がやってきます。

そう、個人の確定申告シーズンだからです。

法人の決算と違って、個人の確定申告は皆同じ期間で行われます。
つまり、申告する必要のある国民みんなが一斉に確定申告の準備に取り掛かるのです。

そこで、今回は個人の確定申告の基礎知識として申告書の提出期間についてお話しします。

1.確定申告の提出開始時期

確定申告書はいつから提出できるのでしょうか?

確定申告書は3月にならないと提出できないと思っている方がいらっしゃいますが大きな間違えです。

確定申告書の提出は、その申告書の種類によって早い人は年明け1月1日から提出することができます。

【申告書の提出開始時期】

通常の確定申告・・・2月16日以降(2019年2月16日は祝日に当たるため2月18日から)
還付となる確定申告・・・1月1日以降

個人事業主としてお仕事されている方や不動産賃貸業を営まれている方などは通常税金を納付することとなるので「通常の確定申告」として2月16日から提出することができます。

一方、会社員の方が医療費控除や寄付金控除をして税金を還付してもらうような確定申告の場合には「還付となる確定申告」として、年明け1月1日から提出することが可能です。

と、ここまでが通常インターネットで公開されている情報ですが、現役税理士としておまけ情報を公開しておきます。

実はこの確定申告の提出開始時期は守らなくても大丈夫なんです。

ゼンは「還付となる確定申告」を年が明ける前に提出したこともありますし、「通常の確定申告」についても2月16日より前に提出しています。

ただし、ゼンは電子申告にて提出しているため、税務署窓口で提出する場合には税務署の担当者によっては受け取りを拒まれる可能性があります。
(その場合には郵送で送るか、税務署に設置されている夜間ポストに投函すればよいかと・・・)

2.確定申告の提出期限

確定申告書はいつまでに提出しなければならないでしょうか?

これは皆さんご存知の方も多いと思いますが3月15日が提出期限です。

注意点としては所得税の確定申告書の提出期限は3月15日ですが、消費税の確定申告書の提出期限は3月31日です。

(2019年3月31日は祝日のため4月1日)

会社員の方は所得税の確定申告のみなので関係ありませんが、個人事業主の方はこの点も抑えておくとよいと思います。

そのため、ゼンは所得税の確定申告書は年明け早々に提出し、消費税の確定申告書は3月31日ギリギリに提出しています。
なぜならば、ゼンは所得税は還付、消費税は納付となることが多いためです。

年明け早々に所得税を還付してもらう確定申告書を提出し、早めに還付してもらいます。
一方、消費税は3月31日に申告し、還付してもらった所得税を元手に消費税を納付すればよいのです。

3.税金の納付期限

確定申告書を提出できる期間は抑えられましたが、その税金はいつまでに納めればよいのでしょうか?

基本的に税金の納付期限は、申告書の提出期限と同じです。
したがって、所得税は3月15日、消費税は3月31日です。

(2019年3月31日は祝日のため4月1日)

確定申告書を提出してから納付期限までは延滞税や加算税などはつきません。
納付期限を過ぎて納付した場合には、納付期限を過ぎた日から納付した日までの日数について延滞税がつきますのでご注意ください。

延滞税の税率や他の加算税についてはこちらの記事をご覧ください。

4.提出期限を過ぎてしまった場合

提出期限を過ぎてしまった場合には早めに申告することをお勧めします。

なお、納付となる確定申告書を期限後に提出した場合には「無申告加算税」がつく可能性があります。

一方、還付となる確定申告の場合には5年以内に確定申告書を提出すれば還付を受けることができます。

2018年分の確定申告が還付の場合には2023年12月31日までが提出期限となります。

5.(おまけ)税金の時効

よくある相談として「いつまで税務署から連絡がなければ時効になるの?」という話があります。

確定申告書を提出をうっかり忘れて、本当は納付すべき所得税があった場合には5年間で時効が成立します。

時効は提出期限の翌日から起算しますので、2018年分の所得税の確定申告の場合はい以下のようになります。

提出期限:2019年3月15日
時効起算日:2019年3月16日
時効成立日:2024年3月15日

ただし、申告すべきことを知っていたのにもかかわらずわざと(悪意をもって)申告しなかった場合には時効成立までの期間が7年となります。

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