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土地の権利書をなくした場合

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年末になり今年を少し振り返っていたところ、とある相談を思い出しました。 「権利証を紛失したらどうすればいい?」 突然の電話での相談だったのであわてて調べた記憶があります。 せっかくなのでブログのネタにさせていただきます。 権利証というのは土地の所有権取得の登記が完了した際に法務局から発行される「登記済権利証」のことをいいます。 平成18年頃からは権利書ではなく「登記識別情報」といって暗証番号で所有者を確認できるような制度になりました。 では、これらの権利証や登記識別情報をなくしてしまった場合どうすればいいのでしょうか? 拾った人が勝手に所有権を移転できてしまうのでしょうか? まず権利証を他人に奪われたとしても、所有権は移転できません。 所有権を移転するためには権利証以外にも実印や印鑑証明が必要になります。 したがって、ほっておいても問題はないのですが、 不安な方は不正登記防止申出というのを利用しましょう。 不正登記防止申出というのは盗難届などを法務局に提出することにより、3ヶ月の間不正な登記があった場合には申請者に連絡が来るようにする方法です。 ただし、3ヶ月の間だけという点で確実に登記ができなくなるわけではないので注意してください。 万が一、実印や印鑑証明などとセットで失くされてしまった場合には、印鑑証明を変更する手続きをしましょう。 権利証をなくされた場合、面倒なのはその土地を手放すときです。 手放すときに「この土地は私のもの」と証明する必要があります。 その方法として「事前通知制度」と「資格者代理人による本人確認情報の提供制度」の2つの方法があります。 ・「事前通知制度」とは 法務局から登記をする前に売り主に対して「本人限定受取郵便」により、登記申請があった事実と申請内容が真実であれば2週間以内にその旨を申し出るよう通知が送られてきます。 通知を受けた売り主は2週間以内に登記申請書の印(実印)と同じ印を通知書に押印し、必要事項を記載して法務局(登記所)に提出する方法です。 ・「資格者代理人による本人確認情報の提供制度」とは 登記申請の代理人になれる資格者(司法書士,土地家屋調査士など)によって登記の申請がされ、その資格者代理人が売り主を運転免許証などにより本人と確認した旨を明らかにした情報を法務局(登記所)に提供する制度です。 また、公証人に同様の書類を作成してもらい、提供していただく方法もあります(不動産登記法第23条第4項) つまり、権利証をなくしたときは 「売るときに面倒な手続きが必要になる」と覚えておけば大丈夫そうです。

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