契約書や領収書に貼らなくてはいけない収入印紙ですが、もし間違えて貼ってしまった場合、返金や交換をしてもらうことはできるのでしょうか。
収入印紙は数百円だからといって返金手続きをしない方が多いようです。
そこで、今回は収入印紙の返金・交換の方法についてお話ししたいと思います。
1.収入印紙の返金方法には3つのパターンがある
まず初めに抑えていただきたいのは、収入印紙の返金方法は3通りの手続きがあるということです。
そのため、ご自身がどのパターンに該当するのかをまずは確認しましょう。
①本来貼る必要のない書類に貼ってしまった場合、収入印紙が汚れてしまった場合
1つ目のパターンは本来貼る必要のない書類に貼ってしまった場合や、貼る前に収入印紙が汚れてしまった場合です。
「本来貼る必要のない書類」というのは、白紙や封筒など客観的に見て明らかに印紙を貼る必要のない書類のことです。
→手続きについては下記の2を参照
②過大な金額の収入印紙を貼ってしまった場合、課税文書に該当しないものに貼ってしまった場合、契約書が不要になった場合
印紙税法上、200円を貼付すればよいところ400円を貼付してしまった場合や、契約金額がなく本来収入印紙を貼る必要はないが誤って貼ってしまった場合です。
さらに契約書を作成し収入印紙を貼り付けたが、その契約書自体が不要となってしまった場合についてもこちらのパターンに該当します。
→手続きについては下記の3を参照
③租税や国の機関への支払いとして貼付した収入印紙が過大または不用だった場合
法務局や市役所などに収入印紙で行政手数料を支払うことがありますが、その際にに張り付けた収入印紙が誤っていた場合です。
→手続きについては下記の4を参照
2. 本来貼る必要のない書類に貼ってしまった場合、収入印紙が汚れてしまった場合
収入印紙を誤って意図しないところに貼ってしまった場合や、しばらく使わないうちに日焼けしてしまった場合には、郵便局で新しい収入印紙と交換してもらうことが可能です。
なお、1枚あたり5円の手数料がかかります。
また、間違った額面の収入印紙を購入してしまった場合にもこの手続きにより正しい額面の収入印紙に交換してもらうことができます。
ただし、汚れや棄損については割りと厳しく見られるため、日焼け程度であれば問題ありませんが、角が欠けている場合などには交換できない場合があります。
また、収入印紙を現金などで返金してもらうことはできず、さらに手数料もかかりますのでご注意ください。
3. 過大な金額の収入印紙を貼ってしまった場合、課税文書に該当しないものに貼ってしまった場合
貼り付ける金額が誤っていた場合や、貼る必要のない文書に貼ってしまった場合には税務署に「印紙税過誤納確認申請書」を提出することにより還付を受けることができます。
税務署にて還付するか否かの審査が行われるため、申請後1ヶ月程度の時間はかかります。
ただし、上記の郵便局で交換する場合と異なりお金で返金してもらうことが可能であり、多少の棄損であれば還付申請が通る可能性があるため、あえてこちらの手続きで還付してもらうという方法もあります。
「印紙税過誤納確認申請書」の記載方法については下記の記事でご紹介しています。
誤りやすいポイントとしては、印紙税の申請書のため、提出する税務署も
過誤納となった文書等の納税地を所轄する税務署になります。
印紙税の納税地は、原則として文書の作成者の事務所等の所在地とされていますので、支店名義の契約書の場合には支店所在地の管轄する税務署が申請書の提出先となります。
4. 租税や国の機関への支払いとして貼付した収入印紙が過大または不用だった場合
法務局や市役所などに収入印紙で行政手数料を支払うことがあります。
もし、その際に誤った金額で収入印紙を貼り付けてしまった場合には、その支払先の行政機関によって返金の方法が違います。
例えば、法務局の場合には還付申請書を提出すれば返金してもらうこともできますし、再使用申請をすることにより次回申請時に使用することもできます。
こちらの手続きについては行政機関によって手続きが異なりますので、行政機関のホームページ等でお調べください。
5. まとめ
収入印紙の取り扱いについては、上記の3つのパターンにより返金・交換の方法が異なります。
ご自身がどのパターンに該当するかをしっかりと判断したうえで、所定の手続きで収入印紙を返金・交換してもらうようにしましょう。