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消費税簡易課税の業種区分

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消費税の簡易課税制度を適用している場合、課税売上を1~6種の業種に区分しなければなりません。

世の中には様々な取引があり、この業種区分が難しいものがあります。

今回は業種区分についてご質問の多い取引を紹介します。

1.アンテナ設置料

不動産賃貸業をされている方や、店舗・事業所が持ちビルの方でアンテナ設置料をもらうことがあります。

ビルの屋上に携帯電話基地局(アンテナ)を設置することにより、通信会社からアンテナ設置料をもらうことができるのです。

このアンテナ設置料は屋上を使用させることによる対価ですので課税売上となります。

また、このアンテナ設置料は不動産の貸付ですので、業種区分は不動産賃貸業として第6種事業に該当します。

2.副産物の売却

製造業を営んでいる方は副産物が生じることはないでしょうか?

鉄鋼業であれば鉄くず、電気工事業であれば電線、裁縫業であれば端切れなどです。

これらを副産物として売却している場合には課税売上となるため、業種区分が必要となります。

副産物の売却については「誰に売ったのか」や「何を売ったのか」はあまり関係がなく、元々営む業種の一部として行われたものとされ、元々の各業種に該当します。

つまり、卸売業を営む事業者が不要となった段ボール箱などを売却した場合には第1種となり、製造業を営む過程で発生した副産物を売却したのであれば第3種事業となります。

3.自動販売機による売上

自動販売機による売り上げは消費税における課税売上になりますが、どんな場合であっても第2種に該当するわけではありません。

一般的に自動販売機による収入というのは飲料メーカーから飲料を購入し、自動販売機にて利用者に販売するため第2種事業に該当するのが一般的です。

しかし、自動販売機を設置することにより業者から手数料を収受する場合には第5種事業となります。

これは自動販売機を設置することによる報奨金などを受け取った場合が該当します。

また、自動販売機による売上げ等の管理はベンダーが行うような自動販売機の設置する場所だけを貸しているような場合には不動産賃貸業として第6種事業となります。

さらに、飲食店を営む事業者が自動販売機を店内に設置した場合には第4種事業となるため注意が必要です。

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