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税理士法違反についての時効

投稿日:2019年1月15日 更新日:

今日は税理士法についてお話ししましょう。

1.税理士の独占業務

所得税や法人税の確定申告書の作成は税理士の独占業務です。

つまり、他の士業(社会保険労務士、行政書士)や無資格者がこれを作成することは違法行為なのです。

もちろん自分自身の確定申告書を作成するのは問題ありません。

2.無償独占業務と有償独占業務

さらにこの税理士の独占業務は「無償独占業務」なのです。

無償独占というのは、タダでもやってはいけないということです。

厳密に言えば親族や知り合いであっても、他人に頼んではいけないことになります。

まぁ、それで捕まることはないと思いますが・・・。

3.税理士法に時効はあるのか

では、もし違反したら時効はあるのでしょうか?

つまり、いつまでばれなければ逃げ切れるのでしょうか?

正解はおそらく3年でしょう。

おそらくというのは少し自信がないためです。

理由を説明しましょう。

まず、税理士法59条には、上記のような違反をした場合には 「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」にしますという規定があります。

もし、この違反をしていた場合、税理士会がその違反者に直接処罰することはできませんので、税理士会から裁判所に申請されます。

裁判所での手続きには刑事訴訟法という法律が適用され、刑事訴訟法250条2項6号には上記のような罰則を適用する場合には、時効は3年であるという規定があります。

そのため3年だと思うのです。

ただし、刑事訴訟法については若干専門外なので自信がありません・・・。

ところで、税理士が司法書士法に違反した場合、司法書士法違反ではなく税理士法違反で処罰されます。

司法書士法に違反したのに税理士として処罰されるのです。

なぜかと言いますと、税理士が誤ったことをしたら税理士側のルールで処罰するためです。

極道ものの「うちにはうちのけじめってやつがある」みたいな感じです。

では、どうしてそのようなことができるのかというと、税理士法37条に 「税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。」 という規定がありますので、これを使うのです。

司法書士会が動く前に、税理士会の方で処分を行います。

別に私自身が何か悪いことをしたというわけではないのですが、こんなことを調べてしまいました。

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