今日は税理士法についてお話ししましょう。
1.税理士の独占業務
所得税や法人税の確定申告書の作成は税理士の独占業務です。
つまり、他の士業(社会保険労務士、行政書士)や無資格者がこれを作成することは違法行為なのです。
もちろん自分自身の確定申告書を作成するのは問題ありません。
2.無償独占業務と有償独占業務
さらにこの税理士の独占業務は「無償独占業務」なのです。
無償独占というのは、タダでもやってはいけないということです。
厳密に言えば親族や知り合いであっても、他人に頼んではいけないことになります。
まぁ、それで捕まることはないと思いますが・・・。
3.税理士法に時効はあるのか
では、もし違反したら時効はあるのでしょうか?
つまり、いつまでばれなければ逃げ切れるのでしょうか?
正解はおそらく3年でしょう。
おそらくというのは少し自信がないためです。
理由を説明しましょう。
まず、税理士法59条には、上記のような違反をした場合には 「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」にしますという規定があります。
もし、この違反をしていた場合、税理士会がその違反者に直接処罰することはできませんので、税理士会から裁判所に申請されます。
裁判所での手続きには刑事訴訟法という法律が適用され、刑事訴訟法250条2項6号には上記のような罰則を適用する場合には、時効は3年であるという規定があります。
そのため3年だと思うのです。
ただし、刑事訴訟法については若干専門外なので自信がありません・・・。
ところで、税理士が司法書士法に違反した場合、司法書士法違反ではなく税理士法違反で処罰されます。
司法書士法に違反したのに税理士として処罰されるのです。
なぜかと言いますと、税理士が誤ったことをしたら税理士側のルールで処罰するためです。
極道ものの「うちにはうちのけじめってやつがある」みたいな感じです。
では、どうしてそのようなことができるのかというと、税理士法37条に 「税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。」 という規定がありますので、これを使うのです。
司法書士会が動く前に、税理士会の方で処分を行います。
別に私自身が何か悪いことをしたというわけではないのですが、こんなことを調べてしまいました。