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給付金があった場合の医療費控除の注意点

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病院で治療を受けた場合の診察費や、薬局での薬代については確定申告で医療費控除を受けることができます。

しかし、入院や高額な治療をした場合に、生命保険会社や市役所から給付金を受け取った場合には注意が必要です。

今回は医療費控除で生命保険会社などからもらった給付金はどう処理するのかを解説します。

1.給付金の種類

医療費に対する給付には様々なものがありますが、よくあるものは下記の給付金です。

生命保険会社の給付金

入院給付金、手術給付金、通院給付金、持病(災害)療養給付金、先進医療給付金、障害給付金

市役所の給付金

高額療養費

2.給付金に税金はかからない

給付金について所得税は非課税となっています。

なお、実際にかかった入院代や手術代より多くの給付金を受けた場合でも非課税ですので申告、納税する必要はありません。

ただし、亡くなった場合に給付される死亡保険金を相続人が受け取った場合には、相続税の課税対象になりますのでご注意ください。

3.給付金がある場合の医療費控除の計算方法

間違いやすいポイントが2つあります。

①医療費控除の計算上、支払った医療費から給付を受けた金額を控除する。

医療費控除は実際に負担した医療費が控除の対象となるため、支払った医療費から給付金額を差し引いて計算します。

医療費控除の対象金額 = 支払った医療費 ▲ 給付金額

もし、給付金額の方が多い場合には医療費控除の対象金額は0円となります。

②給付の対象となった原因ごとに区分して給付金を控除する。

上記①で給付金を控除するというお話をしましたが、給付の原因となった医療費から控除することに注意してください。

例えば、

入院代300,000円、手術代100,000円、診察費100,000円で合計500,000円の医療費がかかったとします。

一方、入院給付金400,000円、手術給付金50,000円が給付されたとします。

この場合の計算は、

①入院について 300,000円▲400,000円=▲100,000円 ⇒0円

②手術について 100,000円▲50,000円=50,000円

③診察費 100,000円

よって、医療費控除の対象となるのは150,000円(②+③)となります。

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