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復興特別所得税の端数処理

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昨日、復興特別所得税についてお話しましたが 皆さんご存知だったでしょうか。 それにともなって、源泉徴収税額表も新しくなっていますし、 銀行さんもシステム変更がされているようです。 この復興特別所得税ですが、 注意したいポイントは端数処理です。 結論からお話しますと 預かるときは切り捨て、天引きされた金額を出すときは50銭超切上げです。 なぜか取り扱いが違うので、忘れやすいポイントです。 まず、源泉所得税等を預かるときです。 (源泉所得税、県民税利子割、復興特別所得税を合わせて「源泉所得税等」といいます。) 源泉所得税等を預かるときといえば、 給与を支払う時や外注さんに報酬を支払う時などがあると思います。 たとえば、報酬を10万円払うのであれば 今年までは10%の1万円を源泉徴収し、 残額の9万円を支払えばよかったのですが、 来年からは復興特別所得税2.1%が加わり 10.21%預からなければなりません。 (10% + 10% × 2.1% ) すると、報酬10万円に対して預かる源泉所得税等は 10,210円となり、支払金額は89,790円となります。 なんとも中途半端な金額になってしまう・・・・ では、報酬が111,111円だった場合どうなるでしょう? 111,111円に10.21%を乗じると 11,344.4331円となり、端数が生じてしまいます。 この場合の端数は切り捨てです。 したがって、源泉所得税等は11,344円となり、支払金額は99,767円となります。 さらに、細かいポイントとして 端数処理は源泉所得税と復興特別所得税を合わせた 10.21%を乗じたところで行います。 つまり、10%を乗じて端数処理 さらに2.1%乗じて端数処理というやり方は認められていないということです。 一方、源泉所得税等が天引きされた場合の計算はどうなるでしょうか? この場合の例としては、預金利息や配当を受け取る場合が挙げられます。 たとえば、預金口座に利息が852円が入金されたとしましょう。 この入金額852円は源泉所得税等が控除された後の金額なので、 平成24年までは80%で割り返して利息の総額をもとめ、 15%の源泉所得税と5%の県民税利子割を計算するという方法をとってきました。 では、平成25年から復興特別所得税が入ってくるとどうなるでしょう。 割り返すときに使う割合は79.685%です・・・! また、なんとも中途半端な数字が・・・ つまり、今まで通りの20%と 復興特別所得税0.315%(15%×2.1%)が控除されるため 1 - ( 20% + 0.315% ) = 79.685% となるわけです。 さっそく、先ほどの預金利息の入金額852円を割り返してみると 852円 ÷ 79.685% =1069.2100・・・ ⇒ 1,069円 ここは端数切り捨てで良いと思います。 今度は1,069円の利息から源泉所得税15%と復興特別所得税0.315%を計算すると 1,069円 × 15.315% = 163.71735 ⇒ 163円(端数切り捨て) 「なぜ15%と0.315%を合わせた15.315%を使ったのか」 という疑問がある方がいると思います。 先ほどお話した源泉所得税の預かるときの端数処理を思い出してください。  預かるときの端数処理は源泉所得税と復興特別所得税を合わせた税率を乗じたところで行うのです。 つまり、利息を支払う銀行さんは15.315%で計算しているということです。 いい加減頭が疲れてきたところかと思いますが、あと少しです。 今度はこの163円を源泉所得税と復興特別所得税に按分します。 163円 × 2.1% ÷ 102.1% = 3.35259・・・・ ⇒ 3円(1円未満の端数が50銭以下のため切り捨て) この3円が復興特別所得税です! この3円のためにこんなに面倒な計算が・・・・ ここの端数処理が50銭超切上げ、50銭以下切り捨てです。 しかし、この50銭超切上げという端数処理は法律に規定されていません。 復興特別所得税に関する政令の第4条第2項により定められているのですが、 やはり1円くらいはどうでもよいということなのでしょうか。 また、国税庁から公表している「平成24年版 法人税申告書の記載の手引」にも 「合理的な方法であれば、その他の方法によりあん分計算及び端数処理を行うこととしても差し支えありません。」 なんて書かれていますし。 それでも、しっかりやりたいという方は上記の方法で計算していただければと思います。 1円を笑うものは1円に泣く ここまで読んでいただき本当にありがとうございました!!!

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