今日は「遺言」についてお話しましょう。 税理士業務で経験した相続のうち 遺言があるケ-スは大体1/4件くらいでしょうか。 もちろん、税理士として受注している案件ですので、 基礎控除額より相続財産が多い相続です。 おそらく、相続税のかからない場合を含めると 相続全体として遺言があるケ-スは1/10件 つまり、10人中1人くらいの方が遺言を残されていると思います。 (あくまで私の想定です) また、遺言を残されている方の中でも すべての相続財産について、完璧な遺言を残されている方はさらに少なくなります。 なかには、遺言に書かれていた不動産が、生前に売却されていたり、 妻へのメッセ-ジだけで相続財産の分割については何ら書かれていない遺言が見つかったりするのです。 遺言がないと困るケ-スを何点か紹介しましょう。 ①自宅以外に、ほとんど財産がない場合 「自宅だけが財産」ということがよくありますが、 こういった場合に遺言がないと、相続は揉める可能性が高いです。 自宅を半分に分けることもできない、だからといって住み慣れた我が家を手放すのも・・・ ②夫婦間に子供がいない場合 一般的な相続では、相続人は妻と子供というケ-スが多く見受けられます。 一方、子供がいない場合、相続人は被相続人の父、母が さらに、被相続人の父、母がいない場合には被相続人の兄弟姉妹が相続人となり 兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていた場合には、被相続人の甥、姪が相続人となります。 ここまで行ってしまうと大変です。 各地に散らばった甥、姪と連絡を取って遺産分割をまとめなければなりません。 ③生前に面倒を見てくれた方が親族以外の場合 誰でも自分の相続財産は、生前お世話になった人に渡したいと思うのが当然なのですが、 法律上はそうなっていません。 特別に親族以外の人に相続財産を渡したいのであれば遺言は必ず作成すべきです。 しかし、遺言はただ書けばいいというものではありません。 遺言があったからこそ、相続手続きが煩雑化することもあります。 遺言を書くときに気を付けていただきたい点を何点か紹介します。 ①遺言の存在を最低限一人には伝えておく 「家族には遺言の存在を伝えたくない」と思われる方は多いと思います。 ただし、遺言が誰にも発見されなければ意味がありません。 遺産分割協議がやっと終わったころに、遺言が発見されるなんてこともあります。 そのため、遺言の存在は信頼できる誰かに伝えておきましょう。 ②相続税を考慮しておく 遺言が発見されて、一番がっかりするケ-スがこれです。 自宅や事業用不動産を一定の相続人が取得すれば相続税が半分になったのに・・・というケ-スや 子供の相続財産が不動産しかなく、相続税の納税資金が全くないケ-スなど、 遺言の書き方はできれば専門家に相談して欲しいものです。 遺言というと 「財産がほとんどない私には関係ない」とか 「うちにかぎって相続で揉めることはない」とおっしゃるのですが、 実際、相続になって困ることが多いのです。 また、遺言についての本やエンディングノ-トなんてのが流行っていることからして、 できれば遺言の存在は誰にも知られたくないと思うかたが多いのですが、 できれば「専門家に相談して欲しい」と思います。
遺言について
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執筆者:ゼン