その他

棚卸 節税

投稿日:

物品の販売業などをされている方であれば、 いくらか商品をストックしておかなくてはなりません。 しかし、ストックしている商品の中に もう売れそうにない商品は混じっていませんでしょうか? 節税対策なのですが、 その年が終わる前に、不良在庫を処分することによって 「商品廃棄損」として、処分した商品の購入価額を費用計上することができます。 その際には必ず下記の書類をそろえておきましょう。 ・廃棄処分の理由を説明した書類 ・処分した商品の明細 ・処分した商品の写真 ・廃棄業者の請求書、証明書 上記書類がないと税務調査の際、指摘される可能性がございます。 また、在庫を多く抱えるということは 手元の現金を少なくしている原因でもあります。 業種的に商品を多くストックしておかなくてはならないこともありますが、 在庫をしっかりと管理することで、資金繰りが楽になると思います。 是非一度ご検討されてみてはいかがでしょうか?

-その他

執筆者:

関連記事

no image

消費税の中間納付

「消費税の中間申告書ってのが送られてきたけどどうすればいいの?」 こういった質問が増えています。 それもそのはず。平成26年4月から消費税率が8%となった関係で、中間申告が必要となる方が増えたためです …

no image

連年贈与について

相続税の節税方法についてご相談を受けたとき、 ふと思ったことがあります。 贈与税の基礎控除110万円を利用し、毎年110万円前後を息子さんに贈与する っというのはよくある相続税節税方法ですが、 「平成 …

no image

法人設立

本日は会社設立のお話 「会社を設立したらいいんだけど、誰にお願いすればいいのかな?」 とある事業主から聞かれたことがあります。 私ども税理士は、会社設立後の届出の作成はできますが 会社設立の手続きには …

no image

個人事業税について

個人事業税は、所得税のように申告する必要はなく 都税事務所や県税事務所から、勝手に納付書が送られてくるタイプの税金です。 つまり、納付書が送られてこなかった方は納付の必要はございません。 では、納付書 …

no image

復興特別所得税の端数処理

昨日、復興特別所得税についてお話しましたが 皆さんご存知だったでしょうか。 それにともなって、源泉徴収税額表も新しくなっていますし、 銀行さんもシステム変更がされているようです。 この復興特別所得税で …

スポンサーリンク




プロフィール

~プロフィール~

サイト管理人のゼンと申します。

現役税理士が税務情報や株式投資についてお話します。

役立つ記事があれば参考にしてください。

詳細プロフィールはこちら
 

~更新記事一覧~

2018年11月  ▲ 20,391円

2018年12月  +183,832円

2018年 年間収支+163,441円

 

2019年 1月  + 21,128円

2019年 2月  ▲255,290円

2019年 3月  + 58,471円

2019年 4月  ▲110,793円

2019年 5月  ▲ 69,713円

2019年 6月  +115,127円

2019年 7月  +192,802円

2019年 8月  ▲ 172,115円

2019年 9月  +415,766円

2019年 年間収支+195,383円

 

生涯収支     +358,824円