以前、お客様からこんなご質問がありました。
「息子が返済不要の奨学金をもらったんだけど、扶養から外れるの?」
税務上、扶養控除が適用されるのは、その扶養される親族が一定の所得金額以下であることが要件となっています。たとえば、扶養される親族がアルバイトなどで給与を受けていた場合には年間収入が103万円以下でなければなりません。
では、この扶養控除が適用されるかどうかの判定に「奨学金」が影響するのかについて、今回はお話ししていきたいと思います。
1.奨学金の種類
奨学金といっても返済が必要なものと、返済が不要なもので取り扱いが異なります。
①返済が必要なもの
奨学金のうち将来的にその全額を返済しなければならないものについては、利息の有無にかかわらず、税務上は借入金と同様です。
したがって、奨学金を受け取ったとしてもそれは収入ではないため、なんら税金がかかることはありませんし、扶養控除の判定上も影響を及ぼしません。
②返済が不要なもの
成績優秀者などに対して返済の必要がない奨学金が付与される場合があります。この奨学金については所得税において非課税とされています。 (所得税法第9条第1項第15号)
したがって、扶養控除の判定においても非課税の所得を含める必要はないため、103万円を超える奨学金を受けていても、扶養控除は適用されます。
ただし、あくまで所得税上のお話ですので社会保険などの扶養の判定については別途お調べください。
3.注意点
また、最近では奨学金の返済を親や企業が肩代わりするケースも増えているため、その取扱いに注意しなければなりません。
①親が肩代わりした場合
返済が必要な奨学金について、その返済を親が肩代わりして返済した場合には、原則として贈与税の課税対象となります。
通常、扶養義務者である親から教育費や生活費を子供に渡した場合、贈与税は非課税とされているため何ら問題はありません。ただし、奨学金の返済は教育費そのものではないため、親が肩代わりした場合には贈与税の課税対象となるため注意が必要となります。
②企業が肩代わりした場合
奨学金を返済中である自社の従業員に対して、その返済支援のために一定額を支給する企業も最近ではあります。
しかし、この支給については通常の給与と同様に給与所得として課税されます。支給する企業側としては給与に含めて源泉徴収をする必要があります。