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教育資金贈与

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本日は噂の「教育資金の贈与税非課税」についてお話します。 この制度は平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間の贈与にのみ適用される予定です。 あくまで予定ですので、税制改正が確定するまではまだ贈与しないでください。 制度の概要は 孫の教育資金に充てるため金銭等を拠出し、金融機関に信託などをした場合には、 1,500万円までは贈与税が課されない。 というものです。 「可愛い孫のためなら1,500万円ドンと払っちゃる」 なんておじいちゃんは多いと思います。 ただし、この制度を利用して贈与税を非課税とするには、 ①受取る側の要件、②お金の渡し方、③お金の使い道に気をつけなければなりません。 まず受取る側、お孫さんは30歳未満でなければなりません。 なぜ、30歳で区切ったのかは定かではありませんが、 とりあえず、お孫さんが30歳以上の場合はこの制度は適用できません。 つぎに、お金は直接本人に渡してはいけません。 お金は銀行や信託会社に「信託」という形で預けなければなりません。 さらに、信託に預けられているお金は「教育資金」として使わなくてはなりません。 「教育資金」については ①学校等に支払われる入学金その他の金銭 ②学校等以外に支払われる金銭のうち一定のもの とされ、具体的な内容はまだ決まっていないようです。 また、この「②学校等以外に支払われる金銭のうち一定のもの」については 500万円までしか非課税となりません。 したがって、1,500万円丸々非課税にしたいのであれば 1,000万円以上は「①学校等に支払われる入学金その他の金銭」として使い 残りを「②学校等以外に支払われる金銭のうち一定のもの」に使う必要があるわけです。 制度の内容はこのような感じです。 ちょっと補足事項として ①祖父と祖母から1,500万円ずつ教育資金贈与を受けた場合 この制度ではお孫さん1人につき1,500万円を非課税とするというものなので、 祖父と祖母の両方から受け取った場合、1,500万円を超える金額については贈与税がかかります。 ②1,500万円を教育資金として信託したが、1,500万円すべて使い切らなかった場合 孫が30歳に達するまでに、信託等した1,500万円を教育資金として使い切らなかった場合 その残額は孫が30歳に達した日に贈与があったものとして贈与税がかかります。 ③2,000万円を信託した場合 この制度は1,500万円までを非課税とする制度ですので、 1,500万円を超える500万円については、その信託などをした時点で贈与税が課されます。 ④お孫さんが亡くなられた場合 1,500万円を信託などした後、孫が30歳に達するまでに亡くなられてしまった場合には 贈与税はかかりません。 ただし、信託などした1,500万円はお孫さんの相続財産となりますのでご注意を。

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