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税理士法人

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検索キ-ワ-ドに「税理士はなぜ法人化しないのか」というキ-ワ-ドがありました。 そこで今日は会計事務所、税理士事務所が税理士法人とならない理由を 私なりにお話ししたいと思います。 まず、税理士法人を設立するには税理士が2人以上必要になります。 つまり、所長1人しか税理士資格を持っていない場合、 税理士法人化することはできません。 同じように司法書士法人、社会保険労務士法人、行政書士法人も資格者が2人以上必要です。 なぜか弁護士法人は弁護士が1人でも設立できます。 まず、法人化することによって複数事務所が可能になります。 通常士業は資格者一人につき1つの事務所しか開設できませんが 法人化することにより複数の事務所を開設できます。 ただし、開設した事務所には必ず有資格者を常駐させなければならないので、 結局有資格者の人数より多くは事務所を開設できないということになります。 その他にも事業の継続性を高める、サ-ビスの多角化、福利厚生の充実、節税などのメリットがあります。 一方、デメリットとしては会費の増加があげられます。 税理士法人は法人として1人分の会費が徴収されます。 さらに税理士法人に所属する税理士は個人で1人分の会費が徴収されます。 法人と個人でそれぞれ会費が必要となるのでデメリットといえるでしょう。 税理士法人になる理由としては ・親と子、夫と妻で税理士法人 ・専門分野が異なる税理士(相続税専門と法人税専門)が集まった税理士法人 ・所長と従業員で税理士法人化 などが主な理由ではないでしょうか? 税理士が法人化しない大きな理由は、やはり税理士が2人以上必要という点が1番のネックになっていると思います。 そもそも、事務所を経営する税理士同士が 「この先生と税理士法人化したら面白そうだ!」 なんて思うことは稀ですし、 「一緒に税理士法人化しませんか?」 なんて他の税理士から言われたら、 「うちの事務所を乗っ取る気では?!」 と思ってしまいます。 また、複数の税理士が一つの法人を運営するわけですから、税理士同士の上下関係の有無も重要です。 税理士法人に所属する複数の税理士のうち、誰がトップ(社長)なのかがはっきりしていれば良いのですが、 たいていは2人社長というケ-スが多く、2人の上下関係がはっきりしないことから問題が起き 税理士法人解散!となってしまうわけです。 私としては税理士法人化しても大きなメリットはないので、 他の税理士さんとは提携といった形で協力していく方が良いのではないかと思っています。

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