事業をやるうえで切手や商品券を購入することがあると思います。また、SuicaやPASMO、ICOCA、SUGOCAといった交通系電子マネーを使うこともあると思います。
これらはお金を支払うタイミングと実際に使用するタイミングが違うため税金の計算上は少し注意が必要になります。 そこで今回は上記のような物品切手等の税務についてお話ししたいと思います。
1.経費に計上するタイミング
上記でお話しした通り、切手や商品券は①お金を支払うタイミングと②使用するタイミングの2段階があります。つまり、①郵便局などで切手を購入したタイミングと②切手を使用して郵便物を送ったタイミングに分けられます。
では、切手の購入費はどちらのタイミングで経費に計上すればよいでしょうか?
これについて②使用するタイミングで経費に計上するのが原則です。なぜならば、切手を購入したタイミングではあくまで現金が切手という資産に形を変えただけであり、経費として処理するには早いのです。
2.消費税の例外的な取り扱い
上記では切手などの物品切手等については②使用するタイミングで経費計上するのが原則とお話ししました。
しかし、Suicaなどの交通系電子マネーを使用したタイミングで経費計上するのは面倒ではないでしょうか?チャージした時点で経費計上するほうが簡単ですよね?そこで消費税では例外的な取り扱いを認めています。(消費税法基本通達11-3-7)
つまり、原則は使用したタイミングで消費税を控除するかを判断するが、例外としてチャージしたタイミングで消費税を控除する方法を継続して適用した場合にはそれも認められます。
注意点としては継続的に同じ方法を適用する必要があるため、頻繁に処理方法を変更することができません。