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教育資金贈与について

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「皆さん、教育資金贈与の非課税というのはご存知でしょうか? おじいちゃんやおばあちゃんから孫に対して贈与した場合に 一定の教育資金の贈与については非課税になります。 当スク-ルの受講料もこの非課税の対象です。 これについての説明会があるのでぜひ来てください」 テニススク-ルが税金の説明会!? まさかテニススク-ルがそこまでやるか?っと思いチラシを見てみると 運営主体は某信託銀行でした。 この制度は信託銀行や銀行なしには利用できないのです。 制度の概要を簡単にご説明しましょう。 30歳未満の孫に対して祖父母(直系尊属)が贈与した場合に、 その贈与が一定の教育資金のために使われた場合 1500万円までが非課税となる制度です。 一応、法律上は直系尊属からの贈与となっており、父母からの贈与もこの制度の対象になりますが、 扶養義務者からの通常必要と認められる生活費、教育費はそもそも贈与税はかかりません。 そのためこの制度の利用者はおのずと祖父母に絞られてきます。 法改正前に書いた記事があるので、そちらも参考にしていただければと思います。 「可愛い孫のために贈与」http://blog.oshima-tax.com/?eid=107 当初は信託による方法のみしか適用されないと思っておりましたが、 所定の手続きをすれば普通の銀行口座に預け入れる方法でも利用できるようになりました。 ある先生は「この制度を利用せずに暦年贈与すればいい」と言います。 贈与税の基礎控除が毎年110万円あります。 つまり、毎年110万円までの贈与は非課税です。 (正確には非課税というより無税) すると、月々約9万円の贈与が無税で可能になります。 1,500万円をこの方法で贈与していくと166カ月、13年間かかります。 では、1,500万円をど~んと渡されるのと 毎月9万円を13年間貰い続けるのではどちらが嬉しいでしょうか? そして、どちらの方が感謝が長続きするか? そう言われるとこの制度があまり魅力的ではない気がしませんか? もちろん銀行や信託会社はこの制度の利用者が増えれば、運用資金が増えて嬉しいのかもしれませんが、 こういった暦年贈与の方法もあるということを説明した上で、 教育資金贈与の非課税を説明して欲しいと思いました。

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