税金の申告書や届出書の控え、領収書などはいつまで保存すればよいのでしょうか。
今回は税務書類の保存期間についてお話ししましょう。
1.申告書や届出書
申告書や届出書の控えについては、特段保存期間の定めはありません。
税務署に原本が保存されているため、いざというときは閲覧申請することが可能です。
しかし、税務署に何を提出したのかわからなくなってしまいますし、銀行の融資などで必要となることもありますのである程度の期間は保存しておいたほうがよさそうです。
2.帳簿
個人の確定申告や法人の決算には「仕訳帳」や「総勘定元帳」の作成が必要になります。これらの帳簿については原則として保存期間は7年と定められています。
ただし、法人のうち平成20年4月1日以後に終了した欠損金の生じた事業年度においては9年、平成30年4月1日以後に開始する欠損金の生ずる事業年度においては10年と定められています。
法人については欠損金の繰越期間が延長されたことに伴い、欠損金の生じた事業年度については帳簿の保存期間も延長されるため注意が必要です。
3.書類
経費の領収書や売上の請求書などの書類についても、原則として保存期間は7年と定められています。
例外として、個人の白色申告の場合には5年と定められております。また法人の場合には上記の帳簿の保存期間と同様に欠損金の生じた事業年度については9年または10年に延長されます。
4.まとめ
税務書類の保存期間については上記の通りですが、少しわかりやすくまとめているため、実際に帳簿・書類を廃棄される際には今一度保存期間をご確認いただくようお願いいたします。
ゼンとしては税務書類の保存期間は下記の通りでよいと思います。
個人の場合・・・7年
法人のうち黒字経営の場合・・・7年
法人のうち赤字になることがある場合・・・10年
赤字経営の場合、税金は納めなくて済むけれど、書類の保存期間が長くなるという結果となります。