詳しい話しを聞いてみたら 「消費税の中間申告書なくしたら、どうすればいい?」 ということでした。なんか一安心。 皆さんは消費税の中間申告ってご存知でしょうか? 中間申告というのは、確定申告の前に税金を前払いするということです。 所得税も法人税も1年間の収入に応じて課税される税金は 納税額が一定額を超した場合には、中間申告というものがあります。 では、消費税の中間申告について具体的にお話しましょう。 前年の確定申告で計算された年間の消費税(地方消費税を除く)が48万円を超えると年1回 400万円を超えると年3回、4,800万円を超えると年11回 それぞれ金額の大きさに応じて中間申告する回数が決まっています。 つまり、4,800万円を超えると年11回の中間申告と確定申告で 毎月消費税を払わなくてはならないわけです。 中間申告で納める金額は、前年の年間消費税額を(中間申告回数+1)で割り算した金額です。 つまり、前年の年間消費税額が200万円だった場合 200万円 ÷ (中間申告回数1回 + 1 ) = 100万円 となります。 では、この中間申告の消費税を納める時期はというと 年1回であれば、期間の真中から2ヶ月以内 年3回であれば、期間を4等分して、それぞれの期間終了から2ヶ月です。 つまり、個人の方であれば暦年で計算するので 年1回の場合、期間の真ん中は6月末となり、そこから2ヶ月以内ですので8月末が中間申告期限です。 年3回の場合は、5月・8月・12月の末日が中間申告期限となります。 中間申告は、前年の確定申告書の金額で計算するため 税務署も「あの人、中間申告する人だな!」というのを把握しており、 ご丁寧に税務署から納付金額の書かれた中間申告書と納付書が届きます。 つまり、送られてきたものに判子を押して納税すれば、基本的には問題がないのです。 では、この税務署から送られてきた中間申告書を失くしてしまったらどうすればよいのかというと 答えは簡単「申告書も納付書も作ればよい」のです。 消費税の中間申告をされた方はご存知かもしれませんが、 税務署から送られてくる中間申告書は、短冊状の小さめの紙に印字されており、 消費税の確定申告書とは違うものが送られてきます。 そのため、短冊状の小さな紙を「中間申告書」だと思われている方がいるようです。 でも、実際は消費税の確定申告書(A4サイズのもの)に 「中間申告」と書いて、納付税額を記載すれば、中間申告書は作れます。 納付書も税務署に行けば貰えます。 さらに、消費税の中間申告は納付さえしていれば、申告書は出さなくても大丈夫だったりします。 消費税の法律には、「中間申告書を出さなくても出したものとみなす」という規定があります。 つまり、何もしなくても中間申告書を出したことになるわけです。 (ただし、「仮決算に基づく中間申告」という特例が受けられなくなりますのでご注意) 夫婦の会話が、こんな話っておかしいのでしょうか・・・
消費税の中間申告
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執筆者:ゼン