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配偶者控除

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昨日、友人からこんな質問がありました。 「母を扶養ににしたいのだけれども、年金受給額がいくらまでの人なら扶養に入れられる?」 プライベ-トでこういった質問を受けたことがなかったので驚きました。 所得税の計算上、扶養控除が受けられる「扶養」は 合計所得金額が38万円以下の人、つまり誰でも受けられる基礎控除38万円より所得が少なく その人自身には所得税がかからない人のことを言います。 よく「103万円の壁」というのは耳にしますが、 これは給与を受けている方の場合です。 給与所得から誰でも控除できる65万円と基礎控除38万円を合わせて103万円。 したがって、給与の人は103万円までなら その人自身には所得税がかからず。 さらに、その配偶者や親は扶養控除が受けられるといったところです。 では、年金受給者の場合はどうでしょう? 友人は「180万円までは扶養に入るんでしょ?」とおっしゃっていましたが、 この180万円という数字は今まで聞いたことがなかったので 何の事だかわかりませんでした。 後々調べてみると、この180万円というのは 国民健康保険での扶養の範囲だと知りました。 まだまだ、勉強不足です・・・ 一方、税金の上での扶養にするためには 年金受給者の場合、65歳未満の方は108万円、65歳以上の方は158万円です。 なぜこのようになるかと言いますと 給与所得と同様、国民年金や厚生年金にも特別な控除を受けることができるからです。 65歳未満であれば最低70万円は控除できるので 70万円と基礎控除38万円で108万円。 65歳以上の方は少し控除額が上がって最低120万円を控除できるので 120万円と基礎控除38万円で158万円となるわけです。 「じゃぁ田舎に住んでるお母さんを扶養に入れれば、税金が少なくなる!」 というわけではありませんのでご注意を 扶養控除とするには、基本的に同居していることを前提としており、 法律的には「生計を一にする」といいます。 例外的に別居していても、勤務の都合上単身赴任していたり、療養等のため別居しているときは 扶養とすることができる場合があります。

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